ご利用の流れ


訪問看護は病気や障害を持ちながら在宅療養をする人は全て対象になりますが、その方の疾患、年齢などにより介護保険と医療保険のどちらを利用できるかが異なります。

いずれの保険でご利用の場合も必ず主治医からの訪問看護指示書が必要になります。

 

訪問看護ってなに?いくらかかるの?利用したいけどどうしたらいいかわからないなど、お困りの際はお気軽にいつでもご連絡ください。


介護保険をご利用の場合



 対象となる方

  • 65歳以上の要介護認定を受けている方
  • 40〜64歳で特定疾病が原因で要介護認定を受けた方

介護度の応じて毎月の支給限度額が定められています。自己負担額は1割(所得に応じて2割〜3割)になります。


01

 

担当ケアマネージャーに相談し
ケアプランの作成

 

 

  02

 

主治医から「訪問看護指示書」が出る

 

 

  03

 

ご契約・ご利用開始

 

 


ワンポイント


入院しており自宅に戻られる場合、それまで介護保険の認定を受けておらず、すぐに訪問サービスを利用できないことがあります。

 

申請から認定までには時間を要するため、利用をご希望される場合は、入院先のソーシャルワーカーなどに早めにご相談ください。


医療保険をご利用の場合



対象となる方

  • 要支援者、要介護者のうち
    • 厚生労働省大臣が定める疾患等の利用者
    • 特別訪問看護指示書が交付された場合
    • 精神訪問看護指示書が交付された場合(認知症を除く)
  • 要介護、要支援認定が非該当の方
  • 要介護認定未申請の方
  • 64歳までの医療保険加入者

 ※医療保険では支給限度額はありません。重い病気の方など医師に必要性を認められれば利用できます。
  
自己負担額は1割〜3割です。(回数や時間数の制限あり)

 01

 

主治医または

訪問看護ステーションに相談する

 

 

  02

 

主治医から「訪問看護指示書」が出る

 

 

  03

 

ご契約・ご利用開始

 

 


・ご利用料金についてはいつでもお問い合わせ下さい。